杉島総合法律事務所

相続

こんなお悩みはありませんか?

  • 両親が遺言をなかなか書いてくれないので、説得してほしい
  • 事業承継の手続きを進めておきたいので、トラブルの少ない進め方を教えてほしい
  • 遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 相続放棄をすべきかどうか判断できない
  • 想定よりも遺産が少なく、兄弟の誰かが財産隠しをしたようだ
  • 遺留分が侵害された遺言が見つかって困っている

当事務所の特徴

生前対策(遺言・事業承継)

遺言を遺さなければ、民法にしたがって機械的に財産を受け継ぐだけですので、そこに想いはありません。しかし遺言を残すことで、ご自身の大切な財産をどのような形で遺すか、どのような想いでそのような遺し方にしたのか……ご自身のこれまでの生き方や想いを伝えることができます。

ただし遺言は、法律の知識のない方がご自身だけで準備すると、法的な効力が認められなかったり、保管が難しかったりと様々なハードルがあります。遺言を残したにも関わらず、死後にかえって争いを招いてしまったら、本末転倒ではないでしょうか。法的に有効かつ“伝わる”遺言を作成するためにも、どうぞ弁護士にご相談ください。事業承継についても、争いの種を積み、ビジネスチャンスを壊さない適切な進め方をご提案いたしますので、ご安心ください。

遺産分割、相続放棄ほか

遺産分割は相続する人全員の同席のもと行う「遺産分割協議(話し合い)」から、調停、審判、訴訟にいたるまで、様々な手続きを取りながら進めます。相続人が多かったり、分割しづらい不動産などの遺産があったりする場合は、話し合いをまとめるのが難しいケースが多いです。「弟は大学に行かせてもらえたのに、兄である自分は高校まで」など、今までの生き方全てを振り返った争いになることも多く、一度揉めてしまうとご本人同士では収集がつかなくなってしまいます。

また、故人が借金を多く抱えていた場合など、相続放棄をするべきケースもありますが、相続放棄には期限が設けられています。相続する場合でも相続税の申告について期限があります。「制限時間がある」という点は是非覚えておいていただきたいことです。スムーズな相続手続きは必須ですので、どのような段階でもまずはご相談ください。

遺留分侵害額請求

民法の相続に関する取り決めには「遺留分」という、遺産を相続する人(配偶者または子ども)が必ず受け取れる遺産の取り分が指定されています。たとえ遺言が法的に有効な内容であっても、遺留分を侵害することはできません。遺留分侵害額請求という手続きさえ行えば、正当な範囲で遺産を受け取ることができるのです。例えば「愛人に全ての財産を譲る」という遺言が出てきた場合も、遺留分侵害額請求をすれば最低限の遺産は受け取れます。

遺言に書かれている内容だと自分の取り分が少なすぎるのではないか、遺留分侵害額請求をしたい……そのようなご相談も受け付けております。どんな些細なことでも、ご相談ください。

よくあるご質問

Q:○○に多く遺産を残してやりたいので遺言を作りたいです。何から始めたら良いですか?

  • A:まずは、どのような財産をお持ちか把握してください。
    現金以外の財産の場合は、評価額がわかるものを用意しましょう(不動産の場合は固定資産評価証明書や査定書など)

Q:自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらのほうがおすすめですか?

  • A:内容が無効になる可能性が低いのは「公正証書遺言」です。
    自筆証書遺言は手書きで作成できるため、手軽さがメリットです。
    一方、民法上の書式を守れていない場合が多く、無効になることも多いのが現状です。
    公正証書遺言は元裁判官である公証人が介入の上、作成します。
    そのため手数料が多少必要になりますが、手が不自由でも民法の書式が分からなくても作成できます。

Q:遺産分割で揉めています。早く遺産分割を終わらせるにはどうしたら良いですか?

  • A:まずは揉めている理由をはっきりさせましょう。
    主張を裏付ける証拠を確認した上で、納得できる場合は妥協すれば話し合いがまとまります。
    納得できない場合は早急に弁護士に依頼して、遺産分割調停などを申し立てるべきです。

Q:相続する人の中に認知症の人がいるのですが、どうしたら良いですか?

  • A:家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任し、その人と遺産分割協議をしましょう。
    認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合は、そのまま遺産分割を進めるとその人に不利な内容になる可能性があるからです。

Q:遺言が見つかったのですが、内容に納得できません。遺言と異なる遺産分割はできますか?

  • A:相続する人が全員合意していれば、自由に遺産分割ができます。
    遺言が無い場合も同様です。民法の相続に関する取り決めには「法定相続分」という分け方の規定がありますが、必ずしも従う必要はありません。

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