こんなお悩みはありませんか?
- サービス残業を余儀なくされ、未払い残業代が多くある。退職を期に請求したい
- 職場でいじめを受けている。パワハラに当たると思うが、どうしたらよいかわからない
- 身に覚えのない理由で解雇を言い渡されてしまった。撤回してもらいたいがどうすべきか
- 突然就業規則が変更され、来期から単身赴任が決まってしまった。介護を理由に拒否できるのか
- 退職を希望しているが、なかなか退職させてもらえなくて困っている
- 在宅勤務時に怪我をしてしまった。労災は認められるのか
当事務所の特徴
労働問題全般
労働問題は、生活の根幹を揺るがす問題と言っても過言ではありません。お悩みに真摯に向き合い、最善の解決を目指します。特に未払い残業代のご相談は圧倒的に多いです。また、残業代の問題から発展して、実はハラスメントにも苦しんでいた、また退職勧奨を受けていた……など、芋づる式にその他の問題が発覚する場合もあります。
「おかしいな」と感じることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。働くことに疲れ果てて何もできなくなってしまう前に、打てる手は打って、共に解決策を考えましょう。休日や夜間のご相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。
なお、労働問題に関しては労働者側だけではなく使用者(企業)側のご相談も承っております。
パワハラ・いじめ
「ハラスメント」という言葉が世間一般的に使われるようになったことで、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなどと、より様々な側面で問題が表面化してきました。今や上司、同僚、後輩など、どのような関係性の間でも起き得る問題です。
このようなパワハラやいじめで悩んでいるならば、まずは「周りに相談すること」から初めてほしいです。この文章をお読みの方の中には「自分が悪いから……」と考え、自分だけで悩みを抱えている方もいるかもしれません。しかし、あなたは絶対に悪くありません。パワハラやいじめを“している人”が絶対に悪いのです。これは代表弁護士である杉島自身が受けたいじめの実体験も加味してお伝えします。
ただし、抱え込んでいるだけでは何も変わらないことも事実です。いじめやパワハラから抜け出すためにも、まずはご自身が被害に遭っていると伝えてみてください。また、戦う気持ちが整ったら、証拠を確保してください。「いつ、どこで、誰から、どんなことをされたのか」の記録が必要なのですが、自分宛のメール連絡やスマホのメモ帳、録音があれば十分です。次に、病院で医者の診断を受けてください。されて心底嫌だったことや、今“しんどいこと”を伝えてください。症状があれば、診断書の発行を依頼しましょう。並行して弁護士にご相談いただくことで、様々な解決方法をご提案できます。一緒に戦っていきますので、安心しておまかせください。
なお、いじめの問題については企業のトラブルだけではなく、学校現場でのトラブルもご相談をお受けしています。教育問題についても対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q:未払いの残業代を請求したいのですが、タイムカードがありません。どうにかなりませんか?
- A:タイムカードがなくても、それに準ずる証拠があれば請求できます。
例えば業務日報やメール履歴が証拠となる場合もあります。
Q:何年前の未払い残業代まで請求できますか?
- A:賃金については2年、退職手当については5年前までです。
労働者の使用者に対する賃金支払請求権には消滅時効があります。
Q:労働審判とは何ですか?
- A:労働事件のスピーディな解決を目指す制度です。
訴訟となれば半年以上はかかるものですが、労働審判の場合は原則として、3回以内(最長3か月程度)で終了します。
ただし、審判の内容に不服がある場合は異議を申し立て、通常の訴訟に移行することができます。
「必ず3か月程度で解決できる制度」ではありませんので、ご注意ください。
Q:感染症を理由に欠勤せざるを得なかったのに、解雇されました。不当ではないですか?
- A:不当ですし、違法になる可能性が高いです。すぐにご相談ください。
できましたら、解雇理由書を出すように請求し、解雇理由書も共にご持参ください。解雇理由書は労基法22条2項で労働者にもらう権利があります。
お問い合わせ
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まずは一度、ご相談ください
TEL:0797-20-1194営業時間 平日9:00~18:00電話受付時間 平日9:00~21:00*相談中など所要でお電話取れない場合もございますが
その際は、できる限り、折り返しお電話致します。 -
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