杉島総合法律事務所

相続放棄の注意点

2020.01.27

「借金があるので相続放棄したいんですけど」
と言われる方が多いです。

相続放棄自体は、戸籍を揃えて簡単な書類(インターネットでダウンロードできます)を被相続人の死亡地の家庭裁判所に提出すればできますので、すごく簡単です。

ただ、相続放棄はすればそれで終わりでなく、以下の4点がややこしいです。
すなわち、第1に相続放棄をする前に「処分」をしてしまったり、相続放棄後も「隠匿」「私に消費」すると、相続放棄自体の意味がなくなってしまいます。
例えば、一部でも財産を引き継ぎたい、家に住み続けたいという場合は相続放棄は選択すべきではありません(限定承認の検討が必要です。)。

第2に処分、隠匿、私に消費というのはどういった場合に該当するのか微妙なときがあります。

第3に相続放棄後も相続放棄した人は相続財産管理人や他の相続人に管理を引き継ぐまでは財産を管理する責任があります。

第4に全相続人が相続放棄した場合、相続財産管理人を選任しなければなりませんが、裁判所に納める100万円程度の出費と申立てのための弁護士費用を覚悟しなければなりません。

そのため、相続放棄をしたいというときはできる限り、何も手を触れず、弁護士にまず相談しにきてください。

お問い合わせ

pagetop