杉島総合法律事務所

後見業務の理解を深める

2020.01.17

本日、大阪に後見の事務処理についての講演を聞きに行ってきました。
死後事務の詳しいところを聞いてみたいという意図です。

後見人は基本的に被後見人が亡くなれば、お役御免なわけですが

「病院への支払どないするの?」
「住んでたところの引渡しどうするの?」
「葬儀とかしてあげていいの?」
「被後見人の財産はどの相続人に渡してあげればいいの?」
「相続人に被後見人の財産引き渡すときは、裁判所から出されてる書式だけでいいの?」
「保佐と後見で扱いが違うの?」

などなど、めっちゃ疑問点がありました。

それらに対しては

「現金を引き出して預っておき、そこから、債務の履行をしよう。」
「合意解約は無理やから、家主に委ねよう。」
「葬儀は生前に契約してあげて、死後に弁済という形で履行する。」
「分かってる相続人1名にとりあえず渡してあげたら良い。でも、揉めないように口座は凍結させておこう。」
「相続時の財産目録、就任時から死亡までの収支計算一覧表、引渡時の財産目録を渡しましょう。」
「後見は包括的な権限あるけど、保佐人は目録記載の権限しかないから、葬儀契約は無理だね。」

などなど、めっちゃ発見がありました。
(てか、困ったときの事務管理が多いですね・・・)

また、死後事務以外にも、意思決定支援についても解説がありました。
意思決定支援は
「結局、本人の意思が全てを決めるんや!」的な説明をされることが多いです(僕もそれに近い考えをしていました)。

しかし、意思決定支援をそのように捉えると、「本人が納得してるから。」といういい加減な理由で、
めちゃくちゃ酷いこともできるわけです。

例えば、身体拘束も、本来であれば、必要性緊急性非代替性などの厳格な要件を満たさなければならないのに本人が望んでたらオッケーとしてしまうと、そういった要件がなくても、面倒を看る人の都合で身体拘束できるとなりかねないわけです。(被後見人本人は、面倒を看る人に頼っているのでなかなか反抗しにくいでしょう。)

なので意思決定支援の場面というのは、あくまでも、選択肢が複数ある場合だけに限られ他人の人権との衝突場面、被後見人の生命身体自由財産を損なう場合は、要件を厳密に検討し、決定のプロセスの適正を担保するべきであるというものでした。

考えてみれば、意思能力がないから後見人が選任されてるのに、意思決定を被後見人に委ねるというのは自己矛盾でありむやみやたらと本人の意思を絶対視しすぎることは、やはり良くないと改めて思いました。

それにしても、奥が深いですね、後見は。

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