杉島総合法律事務所

業務委託は労働法適用なし?

2019.04.09

先日、このような記事をヤフーで読みました
https://news.yahoo.co.jp/feature/1295

実際、こういう状況にある方から相談をいただくことがあります。
正直、名前だけ業務委託にして、実態は労働契約というものがかなり多いです。

もう少し、法律勉強してから経営者になってよ、せめて、弁護士に相談してよ
とは思います・・・

では、見破る方法はあるのかというと

仕事の完成や統一的な事務処理の遂行が契約の目的でなく、労働の提供自体が契約の目的となっているか(←なってると、雇用契約)

労務を提供する側が自主性・独立性・裁量性をもって労働の内容を決定できるか
(←自主性などなく決定できない場合は雇用契約)
といった目安を用いて、名ばかり業務委託を見破ることはできると思います。
その場合は、労働基準法をきちんと守り、残業代をきちんと支払ったりするよう、ユニオンや弁護士などを通じて交渉していく方が良いと思います。(個人個人バラバラで行かない方が無難です。)

(あと、後ろめたい契約の場合、契約書の作成がそもそもされていないことがあります。契約書をくれない職場からは逃げた方が良いでしょう。)

現在、働き方改革の名のもとに無理な人件費削減を推し進めようとして、
名ばかり業務委託契約は増えていくと思われます。

皆様もお気をつけください。

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