こんなお悩みはありませんか?
- 退職した社員から労働審判を提起され、未払い残業代を請求されてしまった
- 団体交渉を申し入れられているが、どう対応したらよいかわからない
- 就業規則を変更して労働管理体制を変えたい。社員の理解をスムーズに得るにはどうしたらよいか
- 新規取引先と交わす契約書のチェックをしてほしい
- 株主総会のサポートをしてほしい
- 企業トラブルだけではなく、社員の個人的な法律上の悩みもサポートしてほしい
当事務所の特徴
様々な業種・業態、企業規模のお客様から多くのご依頼を受けてまいりました。株式会社、有限会社、合同会社、NPO、寺院や個人事業主のお客様まで、様々です。業種の一例をあげると、製造業、飲食業、訪問看護業界などのお客様がいらっしゃいます。
顧問契約はもちろんのこと、スポットでのご相談も承っております。サポート内容も、契約書のチェックや就業規則の作成、労働トラブル全般の対応、株主総会対応、団体交渉に至るまで幅広く対応可能です。お客様のニーズに都度合わせて対応してまいりますので、お気軽にご相談ください。
顧問契約の場合は、企業に勤める社員(従業員)の方々のお悩み相談も対応可能です。福利厚生の一部として位置付けてご活用いただくことも可能ですので、どうぞご検討ください。
よくあるご質問
Q:経営が厳しいのですが、従業員の給与を一方的に下げても問題はありませんか?
- A:経営難であっても、会社側の判断で一方的な給与引き下げは避けたほうがよいでしょう。
従業員の給与を減額するためには、原則として従業員それぞれの「明確な同意」が必要となるからです。会社の状況を説明した上で、給与減額について明確な同意を書面で得ておくべきです。
Q:解雇したい問題社員がいます。どのような解雇が妥当ですか?
- A:解雇には普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類があります。
どの方法であっても、解雇に足る証拠が必要となりますので、注意してください。
のちのトラブルを防ぐためにも、弁護士へのご相談をおすすめします。
Q:裁量労働制やフレックスタイム制を導入したいのですが、注意すべき点はありますか?
- A:トラブルを防ぐため、裁量労働制やフレックスタイム制の導入後も勤怠管理は明確に行いましょう。
そもそも、これらの制度は職種によって適用できない場合がありますので注意してください。
お問い合わせ
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まずは一度、ご相談ください
TEL:0797-20-1194営業時間 平日9:00~18:00電話受付時間 平日9:00~21:00*相談中など所要でお電話取れない場合もございますが
その際は、できる限り、折り返しお電話致します。 -
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