こんなお悩みはありませんか?
- 不倫相手に慰謝料請求をしたい
- 不倫が妻(夫)にバレ、高額な慰謝料と養育費を請求されて困っている
- 離婚を考えているが、相手が養育費を支払ってくれるか心配だ
- 養育費や面会交流などの条件について、妻(夫)と話がまとまらない
- DVを受けているが逃げられる場所がない
- 離婚後の生活費に不安があり、より有利な条件で財産分与の話し合いがしたい
当事務所の特徴
離婚とは、人生の再出発です。そのためには、ご自身の抱えている想いを相手方に伝えることも重要となります。当事務所では法的な手続きを通じて、ご自身の思いを少しでも相手方にお伝えできるよう、強くサポートしたいと考えております。必要に応じて探偵のご紹介や、他士業との連携も積極的に行ってまいりますので、安心してご相談ください。
当事務所では、徹底的に親身にお話をお聴きします。また、依頼者様がスムーズに流れや状況を理解できるよう、難しい法律用語についてもなるべく噛み砕いてご説明いたします。法的な観点からご自身の状況を客観的につかむことができ、より有利な状況に立つ戦略を立てることができます。
なお、弁護士費用については見積もりを作成し、実際にご依頼いただく前にどれくらいの費用が必要かご説明いたします。経済面のご不安がある場合も、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q:夫(妻)に浮気されました。離婚して慰謝料請求したいのですが、いくらぐらいとれますか?
- A:離婚原因や諸条件によって異なります。
数十万円〜数百万円まで、個別の事情によって金額に差があります。
Q:離婚して慰謝料請求や財産分与したいが、財産を売り払われそうです。阻止できますか?
- A:実際に売り払われる前に、法的な手続きを取れば阻止できます。
なるべくお早めにご相談ください。
Q:内縁関係にある恋人に浮気されました。慰謝料や財産分与を請求できますか?
- A:内縁関係を証明できれば、請求することができます。
内縁関係とは、婚約している、または事実婚のイメージです。
同居の期間や家計の一体性、お互いの親族との交友関係などから証明します。
Q:別居中ですが、専業主婦のため収入がありません。夫に生活費を請求できますか?
- A:別居中は、夫(妻)に生活費の請求ができます。
夫婦には婚姻費用分担義務があるからです。金額は、算定票を基に計算されます。
Q:離婚したら、もらうはずだった年金はもらえなくなりますか?
- A:婚姻期間中、相手方に厚生年金または共済年金に加入している期間があればもらえます。
相手方と合意できれば、払込保険料を最大50%の割合まで分割してもらえます。
お問い合わせ
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まずは一度、ご相談ください
TEL:0797-20-1194営業時間 平日9:00~18:00電話受付時間 平日9:00~21:00*相談中など所要でお電話取れない場合もございますが
その際は、できる限り、折り返しお電話致します。 -
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