杉島総合法律事務所

遺言の利点その3

2021.08.15

遺言の利点はまだあります。

民法上の相続分割合で分けてしまうと、相続人間で不公平が出る場合であったり、相続人じゃない人に

お世話になった場合です。

 

「★★ちゃんに世話になったな。あんたに全財産あげるな~」と亡くなった人が何百回

周りの人や★★ちゃんに言ってても

遺言になってなければ、誰も言うこと聴きません。

(遺言になってたら、遺留分という別の問題がでますが・・・)

 

「遺言ないんやもん。

何で、あんたに配慮せなあかんねん。」で終わりです。

(もちろん、最近の法改正で新設された特別寄与料請求ができる場合は

ある程度の反撃できますが、これもいろいろ要件を満たさないと使えませんので

期待し過ぎるとマズイです。

金額も全財産がもらえるわけではないですし・・・)

 

「お金で関心を買うようで嫌」という方もいらっしゃるでしょう。

しかし、本当にお世話になって感謝しているのであれば、

その気持ちを遺言という形で遺しておいて

その方に報いてあげるというのが筋です。

 

また、お世話をする人からすれば

「遺言書けなんて言えませんよ・・・」という方もいらっしゃると思います。

確かに、そのお気持ちはよく分かります。

金に汚いと思われるのは嫌ですから。

 

ただ、法律は、正しいことをしていれば、おてんとうさまが見ていてくれてるという思想に基づいていません。

「法律を知らない人は損しても仕方ない。」という思想に基づいております。

黙って頑張れば報われる・・・なんてことはありません。

 

どうしても、遺産をもらえないことに納得がいかないのであれば

「遺言を書いてくれ。自分も無償でやるのはシンドイ。

遺言を書きたくないっていうのなら、それでもいいけど

遺産を貰う人がやるべきなので、もうできません。」

ときっちりいうべきです。

 

それが嫌なら、

・「1円もいらない」と割り切る。

・自分がしんどくない範囲で関わって、それ以上は相続人に任せる

・権利擁護支援センターや地域包括支援センターに任せる

といった対策を打つべきです。

 

いろいろ、心情的に難しいとは思いますが、遺言を有効に活用して欲しいと思います。

そして、そのために私にご相談いただけると幸いです。

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