杉島総合法律事務所

遺言の利点その1

2021.08.13

「遺言なんて、別にいらないでしょ。」

「遺言すると、縁起が悪い。」

という人がたまにいらっしゃいます。

ただ、遺言を作らないことでいろいろ不便なことは起こってきます。

 

一番、よくあるのは、相続人間で仲が悪い場合、いつまでたっても相続が終わらない点です。

遺言がないと遺産分割「協議」をしないと、いつまでも遺産が相続人間で共有されたままで続いてしまいます。

 

仲が悪いと話も「協議」もしたくないので、そのまま時間が経ってしまいます。

30年、半世紀なんてあっという間です。

 

そのうち、相続人が亡くなったりもしますので、相続人が増えていきます。

そうなると、いざ、子孫が土地を処分したいというときに、

「え・・・百人ぐらい相続人が・・・これ処分無理やん・・・」

「固定資産税、どないしょ・・・」

ということにもなりかねません。

そうなると、遺産分割もスムーズにできなくなります。

そういったことを避けるためにも遺言を作っておき

「これはこういう形で分けるように。」と書いておけば、

遺言にしたがって、遺産の分配も進みますので

協議もせずに済むわけです。

 

「でも、うちは家族間で仲がいいから大丈夫。」という方。

親がいなくなった後に揉めることはよくあります。

財産が少ないところほど、よく揉めます。

(司法統計にも遺産分割関係の事件は少額の方の方が多いです)

 

過信せずに遺言を書いておいてください。

 

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